○政府委員(村上朝一君) この法律案は法律廳設置法が改正されまして、從來の司法事務局と庶務関係、人権擁護関係の駐在官の制度を合せまして、法務局及び地方法務局設置に伴う整理を主といたしたものであります。
これについては法務総裁からの言に、司法試驗の法案に関連して、今の法律廳が主催をいたしまするが、將來はそういう弁護士会に委ねることが適当であろう、今は暫定的に法務廳で取扱いたいという答弁があつたということを言明せられましたが、ここにおいてそれは事実であるかどうかということを法務廳政府委員にお尋ねして置きたいことと、これに関する最高裁判所側の御意言、御見解はどうであるかということ、双方から御答弁が願いたいと
そういつたときに法律廳としての考えに対して実は私共どうしても同意できないということが極く稀ではありますけれども生じるわけであります。
のみならずこれにつきましては法律廳、それから統計局、農林省、或いは総理廳、東京都、或いは配給公團と、それぞれの関係方面とも再三再四この問題について討議をいたしました結果、いずれも皆賛成なんでありまするから、その点からも支障がないと思いますし、又新聞等にもこの問題は非常に書かれておりまして、これは恐らくは國民の輿論でもあると信じますので、我々はこれを提案した次第でございます。
あるいは法律廳の管轄しておる裁判所、檢察廳、その他の司法機関においても非常に多くの欠員がある。また警察部門においても、とうてい人員を整理する余地がない。警察官の定員は大体必要な最小限度に切り詰めた十二万五千名という数でありますから、今日の情勢からしてこれを整理することは困難であるというふうな特殊の事情にあるものは別として、普通一般の行政官廳においては、事務職員の人件費を一割五分切り下げる。
折角改正して行つたのを法律廳がかような觀點からお取扱いになるということは、國家のために不利益になるのではないかと私は考えるのであります。それでこの點は犯罪少年につきましては、これは勿論當然であります。
を新らしく設けた趣旨に、むしろ或る意味において反しもし、或る意味においては、却つて曾ての司法行政と、それから厚生行政との混亂を再び來すような情勢になつて、實際の少年の見方というものは、兩方からおのおのその立場において、兒童福祉法なり少年法によつてやられるということになり、この弊害を除去するために、我々は長くこれをいろいろ研究をし、漸く兒童福祉法によつてどうやら一本になりかかつたところを、更にこれを法律廳
○中村正雄君 次に裁判官と檢察官との関係の同様なことは、法律廳の職員と判檢事との間に起り得ると思うのですが、大体現在の法務廳並びに裁判所檢察官の現在までの人事を見てみますと、大体判事、檢事で優秀な人を法務廳の重要なポストに据えておるという現実であろうと思うのです。
○山花委員 先ほど法律廳総裁は人員不足と、國民道義の関係でなかなかうまくいかない、小物より大物を捕える方針であると言われるが、私はその点は了承できるのでありますが、あまりにも傍若否人なやみの行為が街のちまたに横行しておるという点であります。大物を追究するのも結構でありますが、差別勤労者の関係のある、日常卑近な生活に関連する問題は、特に一般に言われておるやみ市場であります。
○大野幸一君 本法案を提案せられるに当りまして、法律廳総裁としてこういうことを順序として履まれたかどうかということをお飼いいたしたい。
それでは中川委員の修正を加えた法律廳設置法案外二件は可決せられました。 それでこれに對する報告の案文は、この會の審議の經過を盛りまして、委員長が適当に作りましてよろしゆうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(下條康麿君) それから曽司法委員の松村さんから、「法律廳」でなくて「法律省」にした方がよいという意見が出ておりますが、この點について御意見を伺いたいと想じます。 〔「原案に贊成」と呼ぶ者あり〕